大量保有開示制度(タイリョウホユウカイジセイド)

上場企業の株式を発行済み株式数の5%を超えて保有する大量保有者が、大量保有者となった日から5日以内に株数、保有割合などを記載して内閣総理大臣に提出する制度。提出書類のことを大量保有報告書といい、発行会社と証券取引所にもその写しを送付しなければならない。また、発行済み株式数に占める保有割合が1%変動したり,その株を担保に差し入れるなど重要な事項に変更があるごとに変更報告書を提出しなければならない。

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